薬物治療モニタリング研究会 会則

第一章 総則

 

第一条 本会は薬物治療モニタリング研究会と称する。

 

第二条 本会は事務局を明治薬科大学薬物動態学研究室内におく。 

 

 

第二章  目的及び事業

 

第三条 本会は、薬物治療モニタリングを通して薬物治療の進歩発展を図り、医療の一層の向上に貢献することを目的とする。

第四条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

1.研究会の開催

2.学術集会の開催

3.その他、本会の目的に沿った事業

 

 

第三章  会員

 

第五条 本会の会員は次のとおりとする。

1.一般会員

2.賛助会員

3.名誉会員

4.学生会員

 

第六条 会員は、本会の事業の案内及び各研究会の要旨集の配布を受けることができる。

第七条 一般会員は、本会の目的に賛同する薬剤師、医師、その他の医療従事者及び医学・薬学研究者とする。一般会員として入会を希望するものは所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、年会費を添えて事務局に申し込まなければならない。

第八条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するため、所定の賛助会費を納入する団体及び個人とする。

第九条 名誉会員は、薬物モニタリングの発展に特に功績のあった者で、幹事会で承認された者をいう。

第十条 会員は、次の場合にその資格を喪失するものとする。

1.退会の届出をしたとき。

2.会員登録の更新を行わなかったとき。

3.その他本会則に違反し、あるいは本会の名誉及び信用を著しく傷つけ、幹事会で除名の決議がなされたとき。

 

 

第四章  役員

第十一条 本会には次の役員をおく。

1.代表幹事 1名

2.副代表幹事 2名

3.幹事 若干名

4.監事 1名

5.アドバイザー 若干名

 

第十二条 本会の役員は、次の規定により選出する。

1.代表幹事は、幹事会で選出し総会で承認を受ける。

2.副代表幹事,幹事及び監事は、代表幹事が幹事会の議を経て一般会員の中から委託する。

3.アドバイザーは,代表幹事が幹事会の議を経て内外の学識経験者の中から依頼する。

 

第十三条 代表幹事は、本会を代表し会務を掌理し幹事会を召集する。代表幹事及び幹事は、幹事会を組織し会務を執行する。代表幹事は、収支予算及び決算ならびに役員人事など主な会務について総会もしくは他の方法により一般会員に報告しなければならない。

第十四条 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事事故あるときは職務を代行する。

第十五条   幹事は、幹事会を組織し、会の運営に必要な諸事項を審議決定する。

第十六条 監事は、会計を監査し、幹事会に出席し研究会の運営全般について意見を述べることができる。ただし、幹事会の役員を兼ねることはできない。(注:監事は監督者の位置付)

第十七条 アドバイザーは,本会の運営等に関し助言を与えることが出来る。

第十八条 役員の任期は、会計年度を単位とし、4年とする。再任を妨げない。

役員に欠員を生じた場合には、幹事会が必要に応じて役員を補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

 

 

第五章   会議

 

第十九条 本会の会議は次のとおりとする。

1.総会

2.幹事会

 

第二十条 総会は、一般会員をもって構成し、通常年一回代表幹事がこれを召集する。

第二十一条 幹事会は、代表幹事、代表副幹事、幹事及び監事をもって構成し、代表幹事が必要と認めた場合あるいは幹事総数の1/3以上の要請があった場合にこれを召集する。

第二十二条 会議の議決は、出席者の過半数以上の賛成がなければならない。

 

 

第六章  会計

 

第二十三条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終る。但し、会計年度第4四半期である1月1日から3月31日に会費を納付した新規入会者または会費滞納のない会員は、次年度4月1日から翌年3月31日の会員資格を有するものとする。 (理由:会計年度最後の3ヶ月の会費納入に特例を設けたい)

第二十四条 本会の経費は、本会会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第二十五条 収支の予算及び決算は、幹事会の承認を得なければならない。

第二十六条 会計は、毎年一回会計報告を作成し、総会の承認を得るものとする。

第二十七条  会員の年会費は、細則の定めるところによる。

 

 

第七章  会則の改正

 

第二十八条 本会の会則は、幹事会及び総会の承認を経て改正することができる。

 

付則

 

1.本会則は、昭和61年11月9日より施行する。

  本会則を平成17年9月11日に一部改訂する。

    本会則を平成21年6月20日に一部改訂する。

  本会則を平成29年4月10日に一部改訂する。

2.本会に必要な細則は、幹事会の議を経て別に定める。

 

 

年会費細則

1.本会会員の年会費は次のとおりとする。

1.一般会員  3,000円

2.賛助会員  50,000円

3.学生会員  1,500円

2.この細則は幹事会の議により改訂することができる。

 

連絡先: 

〒204-8588 東京都清瀬市野塩2-522-1

            明治薬科大学 薬物動態学研究室